誰もが平等に長い人生を歩むこと
になりますので、皆が順風満帆な
道のりになるということなどなく
山あり谷ありあってこそでしょう。
そして、多かれ少なかれ“借金”を
背負う経験をされた方もいるはず。
死に物狂いで完済された方以外に
事情があり、返済を放置している
方も、中にはいるかも知れません。
どういった経緯であれ、“借金”の
記録は“信用情報機関”に保存され
今後の前向きな人生に少なからず
影響を及ぼす可能性があります。
そんな状況を振り返り、”借金”を
後悔されている方もいるでしょう。
勿論、法治国家に生まれた義務と
なり、”借金”をしたという事実は
決して消えることはありませんが
“合法的”に消滅させることは可能。
それが、“時効の援用”となります。
“時効の援用”に関して詳しい内容
は、以下サイトをご参照ください。
https://shinogi-blog.com/jikou-enyou/
最終借入日から“5年”経過、また
訴訟を起こされている場合“10年”
を経過していれば“時効の援用”が
主張できるというものになります。
しかし、実際に弁護士など専門家
に依頼すると、大体“3万円”前後
の費用が“1件につき”必要となり
借金を抱える立場の方からすれば
安易に払える金額ではありません。
それでは一体どうすればいいのか。
この”時効の援用”、専門家などに
依頼せずとも、“電子内容証明”を
使うことで、簡単にできるのです。
上記は、取引していた会社宛てに
“24時間メール”で送信が可能で
両者に記録も残るという、法的に
効力がある安全な方法となります。
そして、その”内容証明”に記載を
していただく内容は、以下文面を
コピーすると簡単に作成可能です。
こういった事案は、必ず専門家に
依頼しなければと思いがちですが
実はすべてセルフで行える作業で
後は“信用情報機関”から黒歴史が
消滅するのを待つだけというもの。
本当に”時効”が成立しているなら
相手にゴネられる心配も不要です。